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退職代行業者ができる資格
名無し検定1級さん / 2024-04-02 10:42:50
弁護士・・・・・・言うまでもなく可能
司法書士・・・・・認定司法書士なら140万円までの範囲で交渉可能
社会保険労務士・・特定社会保険労務士ならあっせんの申し出をして相手が受けると言えば可能、ただし訴訟になったら無理
行政書士・・・・・素人と変わらないカスw

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